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子育てグリーン住宅支援事業/対象住宅の要件と補助額等

対象住宅の要件等

  • ● 「補助対象事業」に該当するもののうち、対象住宅のタイプに応じて次の(1) ~ (8)に掲げる要件のいずれかを満たすものが補助金交付の対象となります。
  • ● 次の(1) ~ (8)に掲げる要件のうち、複数の要件を満たす場合であっても、同一の住宅について複数回の申請をすることはできません。ただし、同一の住宅について(7)又は(8)に掲げる要件を満たすリフォームを複数回行う場合、(7)又は(8)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。
  • ● 同一の方が、自ら居住する住宅であることを要件としている申請を複数回行うことはできません。また、(4)又は(5)に掲げる新築・購入の要件について、同一の方を子育て世帯又は若者夫婦世帯の世帯の一員とした申請を複数回行うこともできません。
  • ● 原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

新築
  • (1) 注文住宅の新築【GX タイプ】

    以下の①~③の全てに該当する住宅を対象とします。
    なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。

    • ① GX 志向型住宅
      以下の(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当する住宅であること。
      (イ) 外皮性能について、断熱等性能等級6以上であること
      (ロ) 一次エネルギー消費量の削減率が、住宅の形態・規模に応じて、下表のとおりであること。

      (戸建住宅の場合)
      右記以外の地域 寒冷地又は低日射地 都市部狭小地等又は多雪地域
      再生可能エネルギーを見込まない場合
      35%以上
      再生可能エネルギーを見込む場合
      100%以上
      75%以上
      (要件なし)
      (共同住宅の場合)
      3 階建以下 4 階建・5 階建 6 階建以上
      再生可能エネルギーを見込まない場合
      35%以上
      再生可能エネルギーを見込む場合
      75%以上
      50%以上
      (要件なし)
      (ハ) 高度エネルギーマネジメント(HEMS により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能な手法)を導入すること。HEMS の要件については、後日公表いたします。
    • ② 住戸の床面積が50 ㎡以上240 ㎡以下のもの
    • ③ 住宅の立地について、次の(イ)から(ハ)までに掲げる要件に適合していること。ただし、区域内に立地する既存住宅の建替にあたって代替地がないなど立地制約上やむを得ない場合※1 は、この限りではない。
      • (イ)土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る。)に該当しないこと
      • (ロ)都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものではないこと
        • ※ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸若しくは2戸で規模が1,000 ㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
      • (ハ)市街化調整区域であって土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(水防法第14条第1項若しくは第2項に規定する洪水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項に規定する高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3 m以上の区域に限る。)に該当する区域に該当しないこと
      • ※1:下記のa~c のすべてを満たすこと。
        a.建替前住宅と同一場所(住所)での事業であること
        b.当該事業が新築であること
        c.新築住宅の建築工事の発注者またはその親族が、所有する住宅を除却するものであること
  • (2) 新築分譲住宅の購入【GX タイプ】
    (1) ①~③の全てに該当する住宅を対象とします。
    なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。
  • (3) 賃貸住宅の新築【GX タイプ】
    (1) ①~③の全てに該当する住宅を対象とします。
    なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。
  • (4) 注文住宅の新築【子育てタイプ】
    以下の「①及び③」又は「②及び③」に該当する住宅を対象とします。
    なお、申請する際には、以下の①又は②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。
    • ① 長期優良住宅
      長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの
    • ② ZEH 水準住宅
      以下の(イ)及び(ロ)に該当する住宅であること。
      (イ) 外皮性能について、断熱等性能等級5以上であること
      (ロ) 一次エネルギー消費量の削減率が、20%以上であること。
    • ③ その他の基準
      (1) ②及び③に該当する住宅であること。
  • (5) 新築分譲住宅の購入【子育てタイプ】
    「(4) ①及び③」又は「(4) ②及び③」に該当する住宅を対象とします。
    なお、申請する際には、(4) 1又は2のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。
  • (6) 賃貸住宅の新築【子育てタイプ】
    申請を予定している住宅を含む共同住宅の住棟について、以下の「①、③及び④」又は「②、③及び④」に該当する住宅の全戸数の1/2(小数点以下は四捨五入)の戸数を対象とします。
    なお、申請する際には、以下の①又は②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が、以下の③に該当することに関する証明書等が必要となります。
    • ① 長期優良住宅
      長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの
    • ② ZEH 水準住宅
      以下の(イ)及び(ロ)に該当する住宅であること。
      (イ) 外皮性能について、断熱等性能等級5以上であること
      (ロ) 一次エネルギー消費量の削減率が、20%以上であること。
    • ③ 子育て配慮措置
      子育て世帯の安全・安心で快適な暮らしを支える上で必要な配慮事項として、以下の(イ)から(ニ)までに掲げる観点に基づく措置として、後日公表される仕様に適合する住宅であること。
      (イ) 住居内での事故の防止
      (ロ) 子どもの様子の見守り
      (ハ) 不審者の侵入防止
      (ニ) 災害への備え
    • ④ その他の基準
      (1) ②及び③に該当する住宅であること。
リフォーム
  • (7) リフォーム【S タイプ】
    次の①から⑧までに掲げる項目に該当するリフォーム工事※1 等を対象とします。ただし、次の①、②又は③の「すべて」に該当するリフォーム工事を実施することが必要であるほか、1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
    • ※1 人の居住の用に供することを目的とすることが確認できない建物、居室、区画等に行う工事を除きます。
    • ※2 「住宅省エネ2025 キャンペーン」の他の構成事業で補助を受けている場合、環境省が実施する「先進的窓リノベ2025 事業」は必須工事①、経済産業省が実施する「給湯省エネ2025 事業」および「賃貸集合給湯省エネ2025事業」は必須工事③として扱います。
    • ① 開口部の断熱改修※2
      改修後の開口部の熱貫流率※3及び日射熱取得率が、一定の基準値以下となるようにするために実施する、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する断熱改修を対象とします。具体的な基準値については、下記をご確認ください。
      • (イ) ガラス交換(既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。)※4
      • (ロ) 内窓設置(既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50 cm 以内に平行に設置するものに限る。)
      • (ハ) 外窓交換(既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。)
      • (ニ) ドア交換(既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。)
      • ※2 開口部の断熱改修には、「④(ロ) 防犯性の向上に資する開口部の改修」、「④(ハ) 生活騒音への配慮に資する開口部の改修」又は「⑤防災性向上改修」に重複して該当する工事を含みます。
      • ※3 令和6年4月に更新された国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部5.2.4 大部分が透明材料で構成される開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部i(ドア等)の熱貫流率」に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
      • ※4 ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外となります。

      開口部の断熱改修の基準
      ■熱貫流率の基準値
      建て方 地域区分ごとの熱貫流率の基準値※1
      (W/(m2・K))
      1~2 地域 3 地域 4 地域 5~7 地域 8 地域
      戸建 1.9 1.9 2.3 2.3 -
      共同 1.9 2.3 2.9 2.9 -
      • ※1 基準値以下の熱貫流率の製品が対象となります。

      ■日射熱取得率の基準値
      対象 建て方 地域区分ごとの日射熱取得率の基準値※1
      (W/(m2・K))
      1~2 地域 3 地域 4 地域 5~7 地域 8 地域
      窓およびドア 戸建 - - - - 0.52
      共同 - - - -
      ガラス 戸建 - - - - 0.65
      共同 - - - -
      • ※1 基準値以下の日射熱取得率の製品が対象となります。
    • ② 躯体の断熱改修
      改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修を対象とします。対象となる断熱材の区分および使用量については、子育てグリーン住宅支援事業HPをご確認ください。
    • ③ エコ住宅設備の設置
      次の(イ)から(ヘ)までに掲げる住宅設備のいずれかを設置する工事を対象とします。
      (イ) 太陽熱利用システム
      (ロ) 節水型トイレ
      (ハ) 高断熱浴槽
      (ニ) 高効率給湯器
      (ホ) 節湯水栓
      (ヘ) 蓄電池
    • ④ 子育て対応改修
      次の(イ)から(ニ)までに掲げる項目のいずれかに該当する改修工事を対象とします。
      • (イ) 家事負担の軽減に資する設備(ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機又は宅配ボックス)を設置する工事
      • (ロ) 防犯性の向上に資する開口部の改修工事
      • (ハ) 生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事
      • (ニ) キッチンセット※の交換を伴う対面化改修工事
      • ※キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること)、調理台、コンロ、調理室用の換気設備のすべてが一体的に設置されているもの

      防犯性の向上に資する窓・ドア等の基準
      対象設備 基準

      ドア
      「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された防犯建物部品(CP マークを取得したもの)であること。
      生活騒音への配慮に資する窓・ドア等の基準
      対象設備 基準

      ドア
      既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A 4706:2015(サッシ)に規定する遮音性能がT1 以上であるものに交換すること又は品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級(外壁開口部)の等級2以上であるものに交換すること。
    • ⑤ 防災性向上改修
      防災性の向上に資する開口部の改修工事を対象とします。
      対象設備 基準
      「JIS R 3109:2018 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」に基づき実施する試験により、屋根瓦の破片相当以上の飛来物の衝突に対して安全性を有することが確認された合わせガラス又は合わせ複層ガラスであること。
    • ⑥ バリアフリー改修
      次の(イ)から(ニ)までに掲げるバリアフリー改修工事のいずれかに該当する改修工事を対象とします。
      (イ) 手すりの設置
      (ロ) 段差解消
      (ハ) 廊下幅等の拡張
      (ニ) 衝撃緩和畳の設置
    • ⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
      空気清浄機能・換気機能付きエアコンを対象とします。
    • ⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入
      国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険を対象とします。
  • (8) リフォーム【A タイプ】
    次の①から⑧までに掲げる項目に該当するリフォーム工事等を対象とします。ただし、次の①、②及び③の項目のいずれかの項目に該当するリフォーム工事を「2項目以上」含んでいることが必要であるほか、1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
    • ① 開口部の断熱改修※3
    • ② 躯体の断熱改修
    • ③ エコ住宅設備の設置
    • ④ 子育て対応改修
    • ⑤ 防災性向上改修
    • ⑥ バリアフリー改修
    • ⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
    • ⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入

補助額

新築

床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅について、その省エネ性能に応じた補助額とします。
なお、一部の地域に立地する等(立地等除外)の住宅は補助対象になりません。

補助対象住宅 1戸あたりの補助額 古家の除却※1が伴う場合の
補助額の加算額
GX志向型住宅※2
160万円/戸
なし
長期優良住宅
80万円/戸※3
20万円/戸
ZEH水準住宅
40万円/戸※3
  • ※1 住宅の新築にあわせ、従前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合。
  • ※2 GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。
  • ※3 賃貸住宅の新築の場合、補助対象要件を満たす住戸の50%以下を補助対象とする予定です。
リフォーム

補助額は、リフォーム工事内容に応じて定める額の合計上限額は、下表の通りとする

Sタイプ
必須工事①~③の全てを実施
上限60万円/戸
Aタイプ
必須工事①~③のうち、いずれか2種を実施
上限40万円/戸
  • ※ 1申請あたり①~⑧の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象になりません。
  • ※ 他の構成事業で補助を受けている場合、環境省が実施する「先進的窓リノベ2025事業」は必須工事①、経済産業省が実施する「給湯省エネ2025事業」および「賃貸集合給湯省エネ2025事業」は必須工事③として扱います。なお、その場合も本事業における①~⑧の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象になりません。

開口部の断熱改修の補助額

① 開口部の断熱改修
1箇所あたりの補助額× 施工箇所数の補助額とします。

大きさの
区分
ガラス交換※1 内窓設置※2 外窓交換
面積※3 1枚あたりの
補助額
面積※4 1箇所あたりの
補助額
面積※4 1箇所あたりの
補助額
1.4㎡以上 14,000円 2.8㎡以上 17,000円 2.8㎡以上 34,000円
0.8㎡以上
1.4㎡未満
10,000円 1.6㎡以上
2.8㎡未満
13,500円 1.6㎡以上
2.8㎡未満
27,000円
0.1㎡以上
0.8㎡未満
4,000円 0.2㎡以上
1.6㎡未満
11,000円 0.2㎡以上
1.6㎡未満
22,000円
  • ※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス1枚あたりに補助。ドアのガラス交換は対象外です。
  • ※2 内窓交換を含みます。
  • ※3 ガラスの寸法とします。
  • ※4 内窓もしくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とします。

断熱改修の例

開口部の断熱改修


開口部の断熱改修の図

子育て対応改修の補助額

① 防犯性の向上に資する開口部の改修
1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数 の補助額を補助します。

大きさの
区分
外窓交換
面積※1 1箇所あたりの
補助額
2.8㎡以上 37,000円
1.6㎡以上
2.8㎡未満
26,000円
0.2㎡以上
1.6㎡未満
22,000円
  • ※1 外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

② 生活騒音への配慮に資する開口部の改修
1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数 の補助額を補助します

大きさの
区分
ガラス交換※1 内窓設置※2 外窓交換
面積※3 1枚あたりの
補助額
面積※4 1箇所あたりの
補助額
面積※4 1箇所あたりの
補助額
1.4㎡以上 11,000円 2.8㎡以上 12,500円 2.8㎡以上 25,000円
0.8㎡以上
1.4㎡未満
8,000円 1.6㎡以上
2.8㎡未満
10,000円 1.6㎡以上
2.8㎡未満
20,000円
0.1㎡以上
0.8㎡未満
3,000円 0.2㎡以上
1.6㎡未満
8,500円 0.2㎡以上
1.6㎡未満
17,000円
  • ※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス1枚あたりに補助。ドアのガラス交換は対象外とします。
  • ※2 内窓交換を含みます。
  • ※3 ガラスの寸法とします。
  • ※4 内窓もしくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とします。

防災性向上改修の補助額

1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数の補助額を補助します。

大きさの
区分
ガラス交換※1 外窓交換
面積※2 1枚あたりの
補助額
面積※3 1箇所あたりの
補助額
1.4㎡以上 18,000円 2.8㎡以上 41,000円
0.8㎡以上
1.4㎡未満
12,000円 1.6㎡以上
2.8㎡未満
27,000円
0.1㎡以上
0.8㎡未満
7,000円 0.2㎡以上
1.6㎡未満
16,000円
  • ※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス1枚あたりに補助。ドアのガラス交換は対象外とします。
  • ※2 ガラスの寸法とします。
  • ※3 外窓のサッシ枠の枠外寸法とします。

防災安全合わせガラスの図

防災安全合わせガラスについてはベターリビングリーフレットや一般社団法人 板硝子協会ポータルサイトをご確認ください。

ベターリビングリーフレット一般財団法人ベターリビング より良き住まい より良き住環境 より良き建築の実現

一般社団法人 板硝子協会ポータルサイト

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