既存住宅における
断熱リフォーム支援事業 /
事業要件とその詳細(居間だけ断熱)
事業要件とその詳細(居間だけ断熱)
事業要件とその詳細
以下の要件を全て満たす事業を対象とする。
- ① 本章「事業要件とその詳細」に示された要件を満たしていること。
- ② 既存住宅の断熱改修を行うこと。
- ③ 本事業に係る契約締結(申込金等の入金含む)及び建物本体の着工(各部位の解体、仮設足場等を含む)は、本事業の交付決定通知書※1に記載する交付決定通知日以降に実施すること。
- ④ 完了実績報告書を提出期限内に提出すること。
- ⑤ 本事業の補助対象部位には、他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと。
- ⑥ 「断熱リノベ」との併用はできない。
- ※1 財団が交付申請書を受付後、その内容が適正であると認められる者に対し交付決定を行い、申請者に通知する文書のこと。
改修についての要件
戸建 集個 集全
① 改修する居室等と部位について
- A) 居間の窓全部(ガラスを用いた開口部全て)を必ず改修すること。
- B) 居間を改修する場合に限り、他の居室等の改修も補助対象となる。
- C) 外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
② 窓の工法及び施工について
- A) 窓の改修工法は、カバー工法窓取付※1・外窓交換・内窓取付とする。ガラスの改修は補助対象とならない。
- B) 集合住宅については、グレードがM6且つ、防火仕様のカバー工法窓を導入する場合は、同一住戸の窓において、グレードがM6のカバー工法窓を用いて改修を行うこと。
- C) 換気小窓※2、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、ガラスブロックは改修を要件としない。
- D) テラスドア、勝手口ドアは改修対象としない。ただし、ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品(登録製品にテラスドア、勝手口ドアの名称があるものに限る)を用いて改修する場合は補助対象とする。なお、採風・通風タイプは製品名に「採風・通風」があるものを使用すること。
- E) 天窓は改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とする。
- ※1 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいう。
- ※2 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。
③ 玄関ドアの改修について
A)玄関ドアを改修する場合は、次の①~③のいずれかの要件を満たすこと。
- ① 熱貫流率が4.65W/(m²・K)以下であること
- ② 戸と枠の組み合わせが表1のとおりであること(注1)
-
③ 建具内部の断熱材の仕様から①又は②と同程度の性能と判断されること(注2)
- ∗ 市場投入され、一般に入手できる製品であること
- ∗ 欄間付き、袖付きは補助対象外とする。(注3)
- (注1) 熱貫流率を示すことができない場合は、表1の戸と枠の組み合わせの製品とする。
- (注2) 添付資料から①又は②と同程度の断熱性能があると判断できる場合は対象とするので、事前に財団に相談すること。
- (注3) 玄関ドアを改修する場合はできるだけ開口部の少ない玄関ドアを採用すること。
枠の仕様 | 戸の仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属製高断熱 フラッシュ構造 |
金属製断熱 フラッシュ構造 |
金属製 フラッシュ構造 |
金属製 ハニカム フラッシュ構造 |
金属製 またはその他 |
||||||
複層 ガラス |
ガラス なし |
複層 ガラス |
ガラス なし |
複層 ガラス |
ガラス なし |
複層 ガラス |
ガラス なし |
複層 ガラス |
ガラス なし |
|
金属製 熱遮断構造 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
樹脂と金属の 複合材料製 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
金属製または その他 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
- ※ 「住宅省エネルギー技術講習テキスト(基準・評価方法論)」令和2年度国土交通省補助事業の表を元に作成
(用語)
【金属製高断熱フラッシュ構造の戸】
金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした戸のうち、戸の厚さ60mm以上のものをいう。
【金属製断熱フラッシュ構造の戸】
金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした戸をいう。
【金属製フラッシュ構造の戸】
金属製表裏面材の中間に断熱材を充填した構造の戸をいう。
【金属製熱遮断構造(建具) 】
金属製の建具で、その枠及び框等の中間部を樹脂等の断熱性を有する材料で接続した構造をいう。
【金属製ハニカムフラッシュ構造の戸】
金属製表裏面材の中間の密閉空気層を紙製又は水酸化アルミニウム製の仕切り材で細分化した構造の戸をいう。
補助対象経費と補助金交付申請額の算定について
戸建 集個 集全
① 補助対象経費の算定
補助対象経費は、各改修部ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計とする。
A)施工面積(m²)×
B)基準単価(円/m²)
A)施工面積について
- ・建築図面等を基に表2より算出した施工面積を適用する。
改修部位・改修工法 | 施工面積 | |
---|---|---|
窓 | カバー工法窓取付・ 外窓交換・内窓取付 |
導入予定の窓(サッシ)の幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計を施工面積とする。 なお、集合住宅をカバー工法で改修する場合は、以下の図1をもとに算出すること。 |
B)基準単価について
補助対象製品のグレード及び改修部位ごとに定めた表3に示す単価をいう。グレードとは財団が各製品を性能値別に区分したもの。
【基準単価表】
窓の改修(戸建) | 窓の改修(集個・集全) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー工法窓取付※1 ・外窓交換 (樹脂又はアルミ樹脂複合等) |
内窓取付 | カバー工法窓取付※1 (樹脂又はアルミ樹脂複合等) |
内窓取付 | ||||
グレード ( ) 内はUw値 |
基準単価 | グレード ( ) 内はUw値 |
基準単価 | グレード ( ) 内はUw値 |
基準単価 | グレード ( ) 内はUw値 |
基準単価 |
M1 (1.3以下) |
60,000 | M5 (2.1以下) |
30,000 | M6 (2.1以下) ※防火仕様は 2.9以下でも可 |
50,000 | M5 (2.1以下) |
30,000 |
M2 (1.4~1.6) |
55,000 | ||||||
M3 (1.7~1.9) |
50,000 | ||||||
M4 (2.0~2.1) |
40,000 |
C)玄関ドアの補助率及び補助金の上限額は下表のとおりとする。
住宅区分 | 補助率 | 補助金上限額 |
---|---|---|
戸建・集合 | 見積書の金額と15万円のいずれか低い額の1/3 | 5万円 |
- ※1 財団のホームページに掲載されている「カバー工法窓」を使用すること。カバー工法窓とは、断熱リフォームの補助対象製品一覧に「建具の仕様・改修工法が「○○・カバー(△△)」と記載されている製品のことをいう(○○、△△にはそれぞれ建具の仕様、用途等が入る)。
既設窓について
申請する既存住宅に、交付申請時に既に一部取り付けてある窓が、財団の補助対象製品一覧に掲載されている製品である場合、以下の条件を満たすことで、その部分の改修は要件としないこととする。
ただし、既に取り付けてある窓に係る経費は補助対象外とする。
原則、以下の書類の写しを全て提出すること(交付申請書提出の際にPDFで提出すること)。
- ・建築士による証明書
- ※財団の補助対象製品一覧に掲載されている製品名、登録番号及び建築士登録番号、建築士の氏名を記載し、押印をした証明書(書式自由)。
- ・建築士免許
- ・該当する製品の出荷証明書
- ※日付(発行日、納品日、施工日等)、発行先、発行者、製品情報(メーカー名、製品名、登録番号(Mではじまる番号))、数量・サイズ、数値等(複層ガラス中空層の厚さ、ガスの種類)が記載されていること。
- ・該当する製品の現況写真、製品及びガラスのグレードが分かる写真
- ・その他、財団より必要な書類を求めることがある。特段の事情により提出することが困難である場合は、申請前に相談すること。